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適格請求書発行事業者登録

令和3年10月1日より

\ お答えします /

インボイス制度

\ もう はじまってますヨ /
女子BPやったねジャンプ
インボイスって
にゃんだ?
そなえて
わんだふる!

新米経理の

​しょう子さん

​問題

もうすぐ始まるインボイス制度。
以下の3つのうち、小規模事業者に影響があるのはどれでしょうか。

① 売上の減少

② 取引先の減少

③ 罰せられる可能性

その答えは・・・?

答え

3つとも影響を受ける可能性あり

2023年10月から始まる【インボイス制度】、
自社には関係ない!と準備を怠ると、得意先との取引停止や、1年以内の懲役か50万円以下の罰金、といった大きな影響を受けるかもしれません...

免税業者から仕入れた分はどうなるの・・・?

インボイスって「請求書」っていう意味でしょ?

​普通の請求書とどう違うの?

答え
請求書は請求書でも
”適格請求書 ”
のことを指すワン

インボイス制度って!?

知らにゃんだ
インボイス制度とは
1

「売手」が決められた要件を満たす請求書(=適格請求書)を発行

し、

2

その請求書の適切な保存が求められる

​制度です。

消費税のしくみ(現行)

仕入れ先

​(免税業者)

​自分

​(課税業者)

​取引先

仕入れ

330万円

​売上げ

550万円

本体:500万円

消費税:50万円

本体:300万円

消費税:30万円

― ①払った消費税

― ②もらった消費税

この場合、

税務署に収めるべき消費税は・・・

50万円 ー 30万円 =

20万円

ですね。

支払う消費税は、すでに仕入れ時に支払った消費税を差し引いて収めればよく、(仕入れ税額控除)仕入れ先が免税業者であっても適用されます。

消費税のしくみ(インボイス制度の場合)

インボイス制度に対応できない売手と取引をすると、買手は余計な税金を払わなければなくなるため、対応できない得意先とは今後取引をしない、となる可能性が考えられます。

仕入れ先

​(免税業者)

​自分

​(課税業者)

​取引先

仕入れ

330万円

​売上げ

550万円

本体:500万円

消費税:50万円

本体:300万円

消費税:30万円

― ①払った消費税

― ②もらった消費税

適格請求書発行事業者ではない場合

この場合、

税務署に収めるべき消費税は・・・

50万円 ー 0円 =

50万円

です。

売手が適格請求書の発行に対応できなかった場合、買手は仕入税額控除の適用を受けることができなくなるため、納税額が増加することになります。

\にゃ~/

取引先や売上の減少だけではありません。

法律で罰せられる可能性も・・・

インボイス制度で求められている【適格請求書】は、誰でも自由に発行できるわけではありません。適格請求書には【事業者登録番号】を記載する必要があり、事業者登録番号を取得するためには、【適格請求書発行事業者】として国税庁に登録申請をしなければ取得できません。
 また、適格請求書発行事業者として登録するためには、【課税事業者】として【消費税の申告】が必要になります。

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 もし、未登録のまま事業者番号を偽装し、適格請求書と同じ書式で請求書を発行した場合、【懲役1年未満もしくは50万円以下の罰金】の罰則規定が適用されます。また、法律に違反する請求書を発行していた場合、罰則の適用だけでなく、取引先との信用問題に発展するのも避けられないでしょう。

デメリット
コワーキングスペースでの打ち合わせ

適格請求書発行事業者への
登録は必須?

制度上、適格請求書発行事業者への登録は任意です

ただし、取引先が課税事業者の場合、相手方から適格請求書の発行を求められた時には発行しなければならないため、取引先から登録を求められる可能性は十分に考えられます。

​現在課税事業者である事業者はもちろん、いままで免税事業者だった事業者も登録、もしくは対応の検討は必要になるでしょう。

いつまでに、どんな準備が必要?

それぞれ、いつまでにどんな準備を行えばよいのか、解説します。

適格請求書を発行する前提で準備を始める場合、必要な対応は以下の3つです。

① 適格請求書発行事業者への登録
② 適格請求書の要件に則した請求書へのフォーマット変更
③ 適格請求書(写し)の適正保管(電磁記録含む)

\おはやめに/

①適格請求書発行事業者への登録

​インボイス制度は、令和4年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」に基づき、令和5年9月30日までの申請についてはインボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなっています。

登録に必要な申請書作成のほか、後述の請求書追加項目の確認やフォーマットの変更など、付随して必要となる準備は多岐にわたりますので、早めの申請手続きをおすすめします。

お手続きの方法の詳細については、国税庁ホームページ、もしくは最寄りの税務署へご確認ください。​

②適格請求書の要件に則した請求書へのフォーマット変更

適格請求書として発行するために必要な項目は以下の6つです。インボイス制度が開始する2023年10月1日から以下の項目が揃った適格請求書を発行できるように準備が必要です。

①売手(当社)の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額
⑥交付先の相手方(売上先)の氏名又は名称

請求書

 赤字部分が従来の請求書と比較した際に特に注意が必要な項目です。(登録番号は、登録後に税務署から通知される番号です)

 適格請求書(インボイス)として新しい請求書を作成するのではなく、現在使用している既存の請求書フォーマットに上記の必要項目を追加するイメージで問題ありません。

③適格請求書の適正保管(電磁記録含む)

インボイス制度下では、適格請求書は自社が発行した適格請求書の控えも、受領した適格請求書も、7年間の保存義務があります。
 インボイス制度が開始する
2023年10月1日の制度開始時から保存義務が発生しますので、登録申請と並行して保存方法や保存ルールを決めておくと混乱が少ないでしょう。
 

 発行した請求書と受領した請求書をそれぞれ紙で7年間保存しようとすると膨大な量になるため、非常に広い保管スペースが必要になります。また、万が一税務調査等が入った場合、税務署の求めに応じてすぐに提出できるように適切に保管する必要があります。
 さらに、改正された
電子帳簿保存法の適用により、2024年1月以降に行う電子取引については、紙での保存は認められず、法律の基準を満たす方法で電磁的記録を保存する必要があるため、紙での保管と電磁記録(PDF等)での保管をそれぞれ行なう場合、管理方法がより一層複雑化してしまいます。

インボイス制度の準備と併せて、電子帳簿保存法への対応も見据えてデジタル管理(ペーパーレス)を推進をおすすめします。

適性なシステムの導入で
業務もぐっとはかどります!
電子帳簿保存法
必要な準備
さいごに

さいごに・・・

まずは「知る」ことが、あなたの大切な事業を守ります。

 インボイス制度の概要と必要な準備について解説いたしました。これまで免税事業者だった方々も、必ずしも無関係ではない制度です。

制度上は適格請求書発行事業者への登録は任意ですが、あなたの会社(もしくはご自身)にどのように影響があるのか、一度確認してみませんか?
 取引先からの対応に適切に応じれなければ、せっかくの信用も揺らいでしまう可能性があります。まずは知ることが、あなたの大切な事業を守ります。

ぜひ一度、お近くの商工会やお付き合いのある税理士事務所等へご相談ください。

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